|
【1割】 |
【2割】 |
【3割】 |
備考 |
夜勤体制加算 |
24円 |
48円 |
72円 |
入所者数に対して夜勤を行う職員を規定以上配置しています。 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) |
258円 |
516円 |
774円 |
入所日から3ヶ月以内に限り、集中的にリハビリを行った場合であって、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直した場合負担となります。 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) |
200円 |
400円 |
600円 |
入所日から3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリを行った場合、1日につき負担となります。 |
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) |
240円 |
480円 |
720円 |
入所の日から3ヶ月以内の期間において、認知症であると医師が判断した者であって、①リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。②リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。③入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。以上からリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して集中的なリハビリテーションを個別に行なった場合負担となります。 |
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) |
240円 |
480円 |
720円 |
(Ⅰ)の①及び②に該当するものであること。入所の日から起算して3ヶ月以内の期間において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して集中的なリハビリテーションを個別に行なった場合負担となります。 |
認知症ケア加算 |
76円 |
152円 |
228円 |
日常生活に支障を来すおそれのある認知症の利用者に対して介護保険サービスを行った場合に算定します。 |
若年性認知症利用者
受入加算 |
120円 |
240円 |
360円 |
若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合に負担となります。 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) |
51円 |
102円 |
153円 |
在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上であり、退所時指導等、リハビリテーションマネジメント、地域貢献活動を行っている場合一日につき負担となります。 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) |
51円 |
102円 |
153円 |
在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上であり、退所時指導等、リハビリテーションマネジメント、充実したリハ、地域貢献活動を行っている場合一日につき負担となります。 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) |
100円/月(R6年まで)
50円/月(R7年から) |
200円/月(R6年まで)
100円/月(R7年から) |
300円/月(R6年まで)
150円/月(R7年から) |
協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催した場合負担となります。
協力医療機関の要件
①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保している。
③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している。 |
協力医療機関連携加算(Ⅱ) |
5円/月(R6年から |
10円/月(R6年から |
15円/月(R6年から |
上記要件①②③以外の協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することで算定されます。 |
外泊時費用 |
362円 |
724円 |
1,086円 |
外泊を実施している期間に利用料として発生します。※1ヶ月間に7泊まで可能です。 |
外泊時費用
(在宅サービス利用する場合) |
800円 |
1,600円 |
2,400円 |
外泊を実施している期間に施設から提供される在宅サービスを利用した場合、負担となります。※1ヶ月間に7泊まで可能です。 |
ターミナルケア加算 |
死亡日 1,900円 |
死亡日 3,800円 |
死亡日 5,700円 |
医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断され、かつターミナルにかかる計画を作成し、説明同意の上、ターミナルケアを行なった場合に加算されます。 |
2~3日 910円 |
2~3日 1,820円 |
2~3日 2,730円 |
4~30日 160円 |
4~30日 320円 |
4~30日 480円 |
31~45日 72円 |
31~45日 144円 |
31~45日 216円 |
初期加算(Ⅰ) |
60円 |
120円 |
180円 |
急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、入所した場合、入所後30日間に限って負担となります。但し、施設の空床状況などネットワークを通じて医療機関に定期的に情報共有、情報公開を行っている場合に負担となります。 |
初期加算(Ⅱ) |
30円 |
60円 |
90円 |
入所後30日間に限って加算します。 |
再入所時栄養連携加算 |
200円 |
400円 |
600円 |
入所者が入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入などなった場合について、施設管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に加算されます。 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) |
450円 |
900円 |
1,350円 |
入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し退所を目的とした計画、診療方針を作成した場合に負担となります。 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) |
480円 |
960円 |
1,440円 |
(Ⅰ)に加えて、医師を含み多職種にて会議を行い、生活機能の具体的な改善目標、退所後の生活に係る支援計画を共同して定めた場合に算定します。 |
試行的退所時指導加算 |
400円 |
800円 |
1,200円 |
在宅に試行的に退所させる場合において入所者及び家族に療養上の指導を行った場合負担となります。 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) |
500円 |
1,000円 |
1,500円 |
居宅又は他の社会福祉施設等へ退所する場合、かかりつけ医へ診療情報、心身の状況、生活歴等の情報提供を行った場合負担となります。 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) |
250円 |
500円 |
750円 |
医療機関へ入院する場合、主治の医師に対して診療情報、心身の状況、生活歴等の情報提供を行った場合負担となります。 |
退所時栄養情報連携加算 |
70円 |
140円 |
210円 |
当施設の管理栄養士が、居宅・他介護保険施設・医療機関等に退所する方の栄養管理に関する情報について、他介護保険施設や医療機関等へ提供した場合負担となります。 |
入退所前連携加算(Ⅰ) |
600円 |
1,200円 |
1,800円 |
入所予定前30日以内又は入所後30日以内に、退所後に利用希望される居宅支援事業所と連携し、利用者の同意を得て、退所後のサービスの利用方針を定めることで負担となります。 |
入退所前連携加算(Ⅱ) |
400円 |
800円 |
1,200円 |
上記(Ⅰ)の条件を満たした上で、居宅支援事業者に対し、同意の上、診療状況を示す文書を添え、情報提供し、連携して退所後の調整を行うことで負担となります。 |
訪問看護指示加算 |
300円 |
600円 |
900円 |
退所時に、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービスの必要があると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定複合型サービス事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書交付した場合に負担となります。 |
栄養マネジメント 強化加算(1日) |
11円/日 |
22円/日 |
33円/日 |
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整などを実施する。栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施にあたって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用することで参加します。 |
経口移行加算 |
28円 |
56円 |
84円 |
多職種協働で入所者ごとに経口移行計画を作成している場合であって、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合に加算されます。 |
経口維持加算(Ⅰ) |
400円/月 |
800円/月 |
1200円/月 |
月1回以上、多職種が協同して観察及び会議等を行い、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、特別な管理を実施した場合に算定します。 |
経口維持加算(Ⅱ) |
100円/月 |
200円/月 |
300円/月 |
協力歯科医療機関を定めた上で、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士のいずれか1名以上が、食事の観察及び会議等に加わった場合に、経口維持加算(Ⅰ)に加えて(Ⅱ)を算定します。 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1月につき) |
90円/月 |
180円/月 |
270円/月 |
入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことで算定されます。 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ)(1月につき) |
110円/月 |
220円/月 |
330円/月 |
加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に関わる計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用することで算定されます。 |
療養食加算 |
6円/食 |
12円/食 |
18円/食 |
医師の指示に基づく療養食を提供した場合に加算されます。(糖尿病食、肝臓病食など) |
かかりつけ医連携薬剤 調整加算(Ⅰ)イ |
140円 |
280円 |
420円 |
入所前に主治医と連携をして薬剤を評価・調整し、①医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること、②入所後1ヶ月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方を変更する可能性があることについて説明し、合意を得ていること。③入所前に6種類以上の内服薬が処方されており、施設医師とかかりつけ医が共同し処方内容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。④入所中に処方内容に変更があった場合は、医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有し、変更後の状態等について多職種で確認を行うこと。⑤入所時と退所時で処方内容に変更がある場合は、変更の経緯、変更後の状態等について、退所時または退所後1月以内に当該入所者のかかりつけ医に情報提供を行い、内容を診療録に記載した場合負担となります。 |
かかりつけ医連携薬剤 調整加算(Ⅰ)ロ |
70円 |
140円 |
210円 |
(Ⅰ)イの要件①、④、⑤に掲げる基準のいずれにも適合していることと、入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合負担となります。 |
かかりつけ医連携薬剤 調整加算(Ⅱ) |
240円 |
480円 |
720円 |
(Ⅰ)イ又はロを算定している上で、入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用することで算定となります。 |
かかりつけ医連携薬剤 調整加算(Ⅲ) |
100円 |
200円 |
300円 |
(Ⅱ)を算定している上で、6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を施設長とかかりつけ医が共同し、内服薬を1種類以上減少させ、退所時処方が入所時よりも1種類以上減少していることで算定となります。 |
緊急時治療管理 |
518円 |
1,036円 |
1,554円 |
入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬・検査・注射・処置を行った場合に負担となります。 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) |
239円 |
478円 |
717円 |
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等行ったときに負担となります。(連続する7日を限度) |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) |
480円 |
960円 |
1,440円 |
(Ⅰ)を算定している上で、当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講している場合に算定します。 |
認知症専門ケア(Ⅰ) |
3円 |
6円 |
9円 |
厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。 |
認知症専門ケア(Ⅱ) |
4円 |
8円 |
12円 |
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定している場合に算定します。 |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) |
150円 |
300円 |
450円 |
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時から取組を推進し、下記項目を満たした場合負担となります。
①入所者総数のうち、周辺の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上である。
②認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。
③対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等を資するチームケアを実施している。
④認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている。 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) |
120円 |
240円 |
360円 |
(Ⅰ)の①、③及び④に掲げる基準に適合すること。認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んだ場合負担となります。 |
認知症行動・心理症状 緊急対応加算 |
200円 |
400円 |
600円 |
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、7日を限度として負担となります。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) |
10円 |
20円 |
30円 |
①新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
②上記以外の一般的な感染症について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該 協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。※新型コロナウイルス感染症を含む。
③感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や 指導を受けること。以上のことを行った場合負担となります。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
5円 |
10円 |
15円 |
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等 に係る実地指導を受けた場合負担となります。 |
新興感染症等施設療養費(1月に1回5日を限度) |
240円 |
480円 |
720円 |
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行った場合負担となります。 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) |
100円 |
200円 |
300円 |
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。加えて、要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器 等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行った場合負担となります。 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |
10円 |
20円 |
30円 |
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽 減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことで算定されます。 |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(Ⅰ)(1月につき) |
53円 |
106円/月 |
159円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、該当情報その他のリハビリテーションの適切かつ有効な実施のための必要な情報を活用した場合負担となります。 |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(Ⅱ)(1月につき) |
33円 |
66円/月 |
99円/月 |
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、該当情報その他のリハビリテーションの適切かつ有効な実施のための必要な情報を活用する。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(1月につき) |
3円/月 |
6円/月 |
9円/月 |
入所者の褥瘡発生を予防するため、入所時等に評価をするとともに少なくとも三月に一回評価を行い、その結果を厚生労働省に提出し、活用していく。褥瘡リスクがあるとされた入所者等ごとに、各職種共同して、褥瘡ケア計画を作成する。少なくとも三月に一回、褥瘡ケア計画の見直しを行うことで負担となります。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(1月につき) |
13円/月 |
26円/月 |
39円/月 |
(Ⅰ)の算定条件を満たしている施設等において、評価の結果、リスクがあるとされた入所者等について褥瘡が発生のないことで、算定となります。 |
排せつ支援加算(Ⅰ)(1月につき) |
10円/月 |
20円/月 |
30円/月 |
排泄に介護を要する入所者等ごとに、少なくとも六月に一回、評価を行い、評価結果等を厚生労働省に提出し、情報を活用していく。評価の結果、支援計画を作成する。すくなくとも三月に一回は入所者ごとに支援計画を見直すことで、算定となります。 |
排せつ支援加算(Ⅱ)(1月につき) |
15円/月 |
30円/月 |
45円/月 |
(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、要介護状態の軽減が見込まれる者について、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、悪化がない又はオムツ使用からなしへ変更になった場合、算定となります。 |
排せつ支援加算(Ⅲ)(1月につき) |
20円/月 |
40円/月 |
60円/月 |
(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない又はオムツ使用からなしに改善した場合、算定となります。 |
自立支援推進加算(1月につき) |
300円/月 |
600円/月 |
900円/月 |
医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うと共に、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加する。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(1月につき) |
40円/月 |
80円/月 |
120円/月 |
入所者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出することで算定します。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(1月につき) |
60円/月 |
120円/月 |
180円/月 |
入所者ごとの心身の状況、疾病の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出することで算定します。サービス提供に当たって、適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していく。 |
安全対策体制加算(入所中1回) |
20円 |
40円 |
60円 |
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることで算定する。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) |
22円 |
44円 |
66円 |
介護職員の総数のうち介護福祉士を80%以上配置した場合又は勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35以上の場合に負担になります。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数×75/1000 |
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための処置ができるだけ多くの事業所に活用されるように推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行い負担頂きます。 |
夜勤職員勤務条件を満たさない場合の減算 |
|
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の97/100となります。 |
身体拘束廃止
未実施減算 |
|
身体拘束等の適正化に向けて、身体拘束適正化の指針整備や適正化委員会の開催、定期的な職員研修の実施を行っていない場合は、所定単位数の90/100となります。 |
安全管理体制未実施
減算(1日) |
|
事故発生の防止又はその再発防止のために、指針の整備や研修の実施などを行っていない場合は、1日につき5単位を減算します。 |
栄養ケア・マネジメントを実施していない場合 |
|
栄養管理について、入所者の栄養状態の維持・改善を図り、入所者に応じた栄養管理を計画的に行っていない場合は、1日につき14単位を減算します。 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
|
虐待の発生又はその再発を防止するために定期的に委員会開催、職員の周知徹底、指針の整備、定期的な研修会開催、適切に実施するための担当者を置くなどを行っていない場合、所定単位数の1/100減算となります。 |
業務継続計画未策定減算 |
|
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、所定単位数の3/100減算となります。 |